国土交通省は、シックハウス症候群対策として、「建築基準法等の一部改定案」が平成14年7月5日法案で成立し、平成15年7月より施行となりました。 クロルピリホスは主に防蟻剤に使用されており、ホルムアルデヒドは建築建材に広く使用されているVOC(揮発性有機化合物)です。ホルムアルデヒドは特に揮発性が高く、厚生労働省「室内濃度指針値」リストアップに記載されているとおり、シックハウス症候群の主要原因物質と考えられています。 |
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【国土交通省(建築基準法の改正)】 | ||||||||||||||||||||||||||
@規制対象とする科学物質 | ホルムアルデヒド及びクロルピリホスとする。 |
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Aクロルピリホスに関する規制 | 居室を有する建築物には、クロルピリホスを発散する恐れのある建材を使用禁止。 |
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Bホルムアルデヒドに関する規制 | ●建築物の気密性の区分、居室の種類、換気設備の区分及び建材の等級に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 ●ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも家具から発散があるため、在来木造住宅等のうち気密性の低いものを除き、全ての建築物に常時換気ができる構造の換気設備の設置を義務づける。 ●上記の換気設備を設置した場合には、天井裏等の下地材については、ホルムアルデヒドの発散の少ない等級建材とするか、換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。 |
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【塗料に関する規制】 | ||||||||||||||||||||||||||
建築基準法の改正に伴い居室に使用できる現場塗装用塗料が対象となり制限が加えられました。 居室に使用できる塗料の条件は @これまでに制定されている製品JIS規格の中で、居室用に使用されている品目にホルムアルデヒド規制の項目を加え、この規格に合格するもの。 A近年一般的に居室に使用されている品種2品種に対し新たにJISを制定し、ホルムアルデヒド規制の項目を含み、規格に合格する製品。 B国土交通省大臣認定を受けた塗料製品。 以上が居室用塗料として使用可能になっています。 |
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【規制の対象範囲】 | ||||||||||||||||||||||||||
●居室が対象です。居室とは「住居、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のため継続的に使用する室をいう」となっており、居間、寝室、事務室、会議室、店舗の売り場、レストランの厨房、応接室、書斎、劇場、体育館、食堂、学校の教室・職員室・当直室、工場の作業場、病院の待合室・病室、観客室などほぼすべての建造物が該当します。 ●居室でない場合は規制対象外です。住宅の玄関・廊下・階段室・トイレ・手洗所・浴室・倉庫・物置・納戸等は該当しません。居室と相互に通気が確保される廊下などは居室として取り扱われます。 ●居室内部においても「面的な部分であり、柱等の軸材や回り縁、窓台、巾木、手すり等の造作部分、建具枠、間柱、胴縁、部分的に用いる塗料、接着剤等を除く」となっています。但し、面積が1/10以上になる場合は面的な部分とみなして規制の対象となります。 ●現場塗装に使用される塗料が対象であり、工場塗装用塗料は対象外です。 |
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【等級分類】 | ||||||||||||||||||||||||||
建築関係に使用される各種塗料のホルムアルデヒド放散速度(放散量)に応じて、規制対象外から使用禁止まで4段階に区分して、使用面積制限を設定しています。(建築物の構造・換気等の前提条件にて使用可能面積は異なります。) |
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【等級区分と表示】 | ||||||||||||||||||||||||||
※単位について 放散速度:μg/u・h 1時間に1uより放散される物質の重さ(μg=100万分の1g) 放散量:mg/l 1リットルの水に溶解した物質の重量(mg=1,000分の1g) |